第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人病院テレビシステム運営協会(以下本会という)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- 本会は、事業者の創意により、病院の入院患者様に対するレンタルテレビ事業活動の発展と一般消費者の利益を確保するために、民主的で健全な組織として社会に貢献することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
- (1)社員が支払うNHK受信料の収納代行
- (2)社員の事業の発展と安定を目指すための活動
- (3)社会に貢献するための活動
- (4)サービスの追求、技術革新への研究・貢献
- (5)一般消費者の利益を確保するための活動
- (6)社員相互の社会的地位の向上と共済活動
- (7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(本会の構成員)
- 第5条
- 本会は、病院の入院患者様に対するレンタルテレビ事業を営む法人または個人であって、次条の規定により本会の社員となり本会にNHK受信料の収納業務を委託する者をもって構成する。
(社員の資格)
- 第6条
- 本会の社員になろうとする者は、既社員の紹介を受け、理事会の承認を受けなければならない。ただし、再入会時には紹介は不要とする。
- 2
- 社員が合併、会社分割、事業譲渡、株式交換及び株式移転(本項において「組織再編」という)により社員の地位を譲渡しようとするときは、社員の株主総会等において組織再編を承認する旨の決議がなされてから速やかに理事会の承認を受けなければならない。
- 3
- 吸収合併、株式交換、株式交付または株式の譲渡により社員の発行済み株式を有する株主もしくは新旧の株主構成に過半数を超える変動が生じたときは、速やかにその旨を理事会に届け出て、その承認を受けなければならない。
- 4
- 社員が株式会社から持分会社に組織変更しようとするときは、総株主の同意を得てから速やかに理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
- 第7条
- 本会の事業活動に経常的に生じる費用については、年会費及び主たる事業の収益をもってこれに充てる。年会費額は、4月1日から翌3月31日の年額12万円(別途消費税)とする。
- 2
- 社員は社員になったとき及び毎年、年会費を支払う義務を負う。年度途中入会者については、入会年度のいかなる時点であっても年会費の月割り、分割は行わない。年度途中の任意退会除名の場合に支払済み年会費の払戻しは行わない。ただし、年度途中の退会で、年会費未払いの場合の年会費は月割りとする。
- 3
- 前条第2項乃至第4項により理事会の承認を受けた場合は、前項の規定にかかわらず年度途中に新たな年会費の支払義務を負わない。
(任意退会)
- 第8条
- 本会を退会しようとする社員は、本会に対する残債務を履行したうえで、所定の退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 2
- 本会の事業年度途中に退会するときの年会費の扱いは、第7条2項に従い取り扱うものとする。
(社員資格の喪失)
- 第8条の2
- 社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
-
- (1)死亡したとき
- (2)解散したとき
- (3)理事会で第6条第2項から第4項の承認をしない旨の決議が行われたとき
- (4)NHK受信料の収納業務に関する本会との業務委託契約を締結していない状態が1年以上続いたとき
(除名または懲戒)
- 第9条
- 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名または懲戒を行うことができる。
-
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)本会の名誉を毀損または本会の目的に反するような行為、その他これに類する行為があったとき。
- (3)入会に際し虚偽の申請もしくは虚偽の説明があったことが判明したとき。
- (4)本会、他の社員または社員の取引先(役員および従業員を含む)の誹謗中傷または虚偽の風説の流
布・宣伝を繰り返すとき。誹謗中傷等が一度であっても、その程度が重大であるとき。 - (5)社員の取引先との契約条件を履行せず、または瑕疵ある物もしくは役務を提供するなどの契約違反を
繰り返すとき。契約違反が一度であっても、その程度が重大であるとき。 - (6)本会、他の社員または社員の取引先(役員および従業員を含む)に対して自己の利益を図るため不当
な要求を繰り返すとき。不当な要求が一度であっても、その程度が重大であるとき。 - (7)自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、
詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これらに準じる行為を行ったとき。 - (8)社員の主たる株主、役員もしくは実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員・準構成員、
暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当したとき、
またはこれらの者との関わりを持つことが判明したとき。 - (9)解散に類する事由が発生したとき。
- (10)第7条記載の年会費の支払いを6か月以上にわたり履行しないとき。
- 2
- 懲戒の種類及び効果は、次のとおりとする。
-
- (1)けん責
始末書を提出させて、将来を戒める。 - (2)委託業務の停止
本会と社員間のNHK受信料に係る業務委託契約のうち委託業務を、3年を限度に停止する。 - (3)会員資格の一時停止
社員総会において第11条第1項第4号に関する議案に対する議決権を、3年を限度に停止する。且
つ前号の委託業務の停止を行う。
- (1)けん責
- 3
- 社員総会で懲戒を決議するときは、前項各号に定める懲戒の種類を決定し、その効果の決定は理事会に一任する決議をすることができる。
- 4
- 除名または懲戒の決議をする場合は、社員総会の日から二週間前までにその旨を通知し、社員総会においては弁明する機会が与えられる。
- 5
- 理事会が第3項の規定により懲戒の効果の決定を一任された場合、理事会は弁明書を提出させることができる。
(厳重注意)
- 第9条の2
- 前条第1項の場合(9号、10号を除く)において、行為の程度等に鑑みて情状酌量の余地があり、または改悛の情が明らかに認められるときは、理事会は社員総会に除名または懲戒の議案を提出せず、口頭または文書による注意を行うことができる。
第4章 社員総会
(構成)
- 第10条
- 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
- 第11条
- 社員総会は、次の事項を決議する。
-
- (1)目的を達成するための事業計画の決議
- (2)(1)に伴う予算の決議
- (3)社員の除名または懲戒
- (4)理事、監事の選任または解任
- (5)計算書類等の承認
- (6)定款の変更
- (7)解散及び残余財産の処分
- (8)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
- 2
- 社員は、社員総会当日、総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令もしくはこの定款に違反する場合または実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
(開催)
- 第12条
- 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌月から3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
- 第13条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が社員総会の日の2週間前までにその通知を発し招集する。
- 2
- 通知に際し、社員総会参考書類と議決権行使書面を交付する。
- 第14条
- 当該社員を含む総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員の賛同を得た社員は、単独もしくは共同で、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第15条
- 社員総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、その者がこれに代わる。
(決議)
- 第16条
- 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。なお、次項による議決権の行使は出席に含める。
- 2
- 社員総会に出席できない社員は、議決権行使書面によって議決権を行使することができる。
- 3
- 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
-
- (1)社員の除名または懲戒
- (2)定款の変更
- (3)解散
- (4)その他法令で定められた事項
- 4
- 第9条第2項第3号に基づき会員資格を一時停止された社員は、当該議案に関する議決権を有しない。但し、議決権の総数には数える。
(議事録)
- 第17条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2
- 出席した理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
- 第18条
- 本会には以下の役員を置く。
-
-
(1) 理事 5名以上20名以内 この内 会長 (代表理事) 1名 副会長 1名以上3名以内 専務理事 1名 常務理事 1名以内 (2) 監事 1名以上2名以内
-
(その他の役員)
- 第19条
- 削除
(役員の選任)
- 第20条
- 理事、監事及び地区幹事は、社員(個人経営または法人経営の代表者)もしくは社員の指定する社員の取締役や使用人から、社員総会の決議によって選任する。ただし、同一社員から理事、監事が、複数選任されることを妨げない。また、理事のうち2名、監事のうち1名は、社員もしくは社員の指定する社員の取締役や使用人であることを要しない。
- 2
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
(役員の任務)
- 第21条
- 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、事業計画に基づき業務を執行する。
- 3
- 副会長は、会長を補佐する。
- 4
- 専務理事は、業務執行に伴う事務全般を掌る。
- 5
- 常務理事は、専務理事を補佐する。
- 6
- 監事は、理事の職務の執行を監査することを目的として、理事に対して事業の報告を求め、業務及び財産の状況の調査を行い、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、理事会に出席し、必要のあるときは意見を述べることができるが、議決権をもたない。
(役員の任期)
- 第22条
- 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3
- 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 役員は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第23条
- 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任は第16条3項に定める決議による。
なお、役員の解任は、社員の(除名または懲戒)条項である第9条1項(1)号から(8)号に該当する行為を行う等、役員として不適格とみなされた場合に行うものとする。
(報酬等)
- 第24条
- 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第6章 理事会
(構成)
- 第25条
- 本会に理事会を置く。
- 2
- 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第26条
- 理事会は次の職務を行う。
-
- (1)本会の事業計画案の決定
- (2)本会の業務執行の決定
- (3)理事の職務執行の監督
- (4)会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(招集)
- 第27条
- 理事会は毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、会長が招集し、各理事及び各監事に通知する。
(決議)
- 第28条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第29条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- 3
- 代表理事が欠席した場合は、当該理事会に出席した理事及び監事は、第1項の議事録に記名押印する。
第7章 計算及び決算
(事業年度及び事業計画)
- 第30条
- 本会の運営・会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
- 2
- 本会の事業計画及び収支予算については、理事会の議決を経て社員総会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
- 第31条
- 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
-
- (1)事業報告
- (2)貸借対照表
- (3)損益計算書
- 2
- 前項の規定により報告され、または承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を事務所に備え置くものとする。
第8章 基金
(基金の拠出)
- 第32条
- 本会は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 2
- 基金は本会が解散するまでは返還しない。
- 3
- 基金の返還の手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に従い、基金の返還をおこなう場所及び方法その他の必要な事項を定時社員総会において別に定めるものとする。
第9章 公告の方法
- 第33条
- 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。